諸条件
1.日本語能力要件
介護における実習生受入れ要件

ほとんどの職種の分野では、あいさつや意思を伝えられる簡単な会話程度のレベルで入国が可能です。 しかし、介護職種で技能実習を行うには、技能修得の指導を受ける技能実習指導員や介護施設利用者等とのコミュニケーションを図る能力を担保するため、技能実習生の日本語能力が一定水準以上であることが必要です。そのため、介護の場合、第1号技能実習生と第2号技能実習生の技能実習生本人について、日本語能力に関し、以下の要件を満たす必要があります。
第1号技能実習(1年目)…日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者*であること。
第2号技能実習(2年目)…日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者*であること。
*「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(現在認められているのは「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」の2つ)で、上記と同等レベルに相当するものに合格している者をいいます。
2.受け入れ条件
建設業における実習生受け入れ条件
受け入れ不可となる条件
- 関係法令に違反し処罰を受けた、暴力団員であるなどにあてはまる場合。
- 常勤する日本人の数が少ない現場で、適切な指導・監督体制が確保できない場合。(実習生が常勤日本人の総数よりも多い受入は不可。優良要件を満たす企業は除く)
- 建設作業員が常時いない事務所や非現場業務中心の会社(設計・営業など)は受け入れ不可。
- 特定の現場ごとに短期で契約が終了する事業体で、継続的な実習が行えない場合。
必須条件
- 事業所(または元請け・下請けとしての建設事業)が設立から3年以上経過していること。
- 職長経験者または建設現場での実務経験5年以上の技能者を実習指導員として配置すること。
- 実習内容が厚生労働省技能実習計画移行対象職種に明確に該当し、かつ指導体制が整っていること。

製造業その他における実習生受け入れ条件
受け入れ不可となる条件
- 関係法令に違反し処罰を受けた、暴力団員であるなどにあてはまる場合。
- 単純包装作業・仕分け・検品のみで、技能や熟練度を必要としない軽作業に該当する職場。
- 期間限定のライン作業(繁忙期のみなど)で、継続的な指導・育成が難しい場合。
必須条件
- 製造拠点(工場・事業所)が設立から3年以上経過していること。
- 現場リーダーまたは製造工程の経験が5年以上ある担当者を指導員として配置すること。
- 実習内容が厚生労働省技能実習計画移行対象職種に明確に該当し、かつ指導体制が整っていること。

介護における実習生受入れ要件
受け入れ不可となる条件
- 関係法令に違反し処罰を受けた、暴力団員であるなどにあてはまる場合。
必須条件
- 事業所が設立から3年以上経過していること。
- 技能実習指導員のうち1名以上は介護福祉士の資格を有する者、その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(看護師等)であること。
- 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
- 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。

3.同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)
団体監理型技能実習の場合、技能実習生は「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること(同等業務従事経験)」もしくは「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たすことが必要とされています。
受け入れ企業様の外国人実習生受入までの流れ
申し込みから配属までは、平均6ヶ月~8ヶ月

配属から帰国までは、3年もしくは5年で修了(資格変更のための試験あり)

技能実習から特定技能への流れ

登録支援番号 20登-005704
よくある質問
制度に関する事項
- 実習生の受入れは、いつから可能となりますか?
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技能実習計画の認定申請、在留資格認定証明書交付申請及び査証申請の審査期間を考慮すると、技能実習計画の認定申請を行ってから、おおむね4か月後から受入れが可能となります。
- 受け入れ人数枠の条件はどのようになりますか?
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実習生の受け入れ人数には受入企業様の規模により制限があります。 雇用している常勤職員によって、年間で受入可能な最大人数枠が決められています。
- 面接はどのように行いますか?
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基本的に受入企業の担当者様には、現地での面接に参加いただいております。現地訪問が難しい場合には、WEB面接(zoomなど)による面接も可能です。
- 3年後、実習が終わった人を継続して雇用したい場合はどうしたらよいですか?
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職種によりますが概ね特定技能1号という在留資格に変更し引続き同社で働くことができます。弊組合では登録支援機関としても登録しており、長期のサポートが可能になっております。特定技能1号は最長5年日本で働くことができる資格です。技能実習から合わせて8年雇用することも可能となり、その後の在留資格、特定技能2号へつなげることができればずっと日本に滞在できます。特定技能2号への本人へのサポート、申請も行っております。
技能実習生の要件に関する事項
- 日本語能力は、業務を行うに足りるレベルなのでしょうか?
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挨拶や簡単な意思を伝えられるレベルです。実習生は、来日前に現地日本語学校で約3か月日本語や日本での生活方法について勉強してきます。
- 実習生を入国させるのにかかる費用は?
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入国前の研修費用、入国後の日本語研修センターでの講習費用、初めて給料をもらうまでの生活費などの必要経費に加え、外国人技能実習機構などへの様々な手続きに手数料がかかります。それらを差し引いても20代の若い実習生が3年間、あるいはそれ以上働いてくれることはおおいに企業様にとってメリットになるのではないでしょうか。詳細については、お問い合わせください。
